2019年4月より36協定届の様式が変更……

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2018年10月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
アンド社労士事務所の楠田剛士です。

 2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業についてはこの様式で
届け出ることになります。本号のおすすめ書式では、この36協定届の新様式
をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。

┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
                    企業に求められる自然災害対策
2.
人事労務ニュース:厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き
3.
人事労務ニュース:11月に実施される過重労働解消キャンペーン
4.
人事労務ニュース:2019年4月より新しい様式となる36協定届
5.
おすすめ書式  :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
                        [2019年4月1日改正版]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓企業に求められる自然災害対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「企業に求められる自然災害対策」です。会社として事前にどの
ような対策が求められているのか、わかりやすく解説しました。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
                    企業に求められる自然災害対策
http://www.andsr.biz/q_and_a_5229.html

┏━┓
┃2.┗┓厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 健康保険には、被保険者に対して給付を行うだけではなく、一定の条件を
満たした家族を被扶養者とし、給付を行う仕組みがあります。被扶養者とし
て取り扱われるようにするためには・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.andsr.biz/news_contents_5250.html

┏━┓
┃3.┗┓11月に実施される過重労働解消キャンペーン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っており、
7
月24日には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定し、
長時間労働の削減に向けた取組みの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.andsr.biz/news_contents_5249.html

┏━┓
┃4.┗┓2019年4月より新しい様式となる36協定届
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 働き方改革では長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、2019年4月
1
日から残業時間の上限規制が適用となります(中小企業は2020年4月1日から
適用)。これに伴い・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.andsr.biz/news_contents_5222.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
┃  ┗┓                   [2019年4月1日改正版]
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届
(36
協定届)[2019年4月1日改正版]」です。大企業については2019年4月より、
この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)[2019年4月1日改正版]」
             を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.andsr.biz/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 今年度も地域別最低賃金が大幅引き上げとなりました。引上げ後に初めて
給与計算を行われる企業も多いかと思いますので、給与計算前には既存従業
員で最低賃金を下回っている者がいないか、念のために確認しておきましょう。

====================================================================
発 行 元:アンド社労士事務所
      〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-9-8 2F

        TEL 090-4513-8555
発 行 人:楠田剛士 info@andsr.jp
ホームページ :http://www.andsr.biz/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@andsr.jpまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

トップへ戻る

© アンド社労士事務所